2010年09月01日

税理士さんから

先日の「医療費をおさえるコツ③」で
早速、税理士さんからご指摘を得ました84
税理士さんから
F先生ありがとうございます



10万円ともらった保険金を超えて
医療費が掛かった場合に



⇒ 所得から控除できますface02



そこで指摘ポイントは

「もらえる保険金が確定してない場合は
 見込額で計算すること」





と所得税法基本通達73-10に記されてますface03




F先生ありがとうございます




とこのようにブログを通して
皆と共に学びながら成長できることは
素晴らしいことかなと感じてますface01



これからもにっこりFPポイントを
じゃんじゃん伝えていきますよ~~16



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Posted by にっこりFP at 20:11│Comments(0)FP
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