2010年09月01日
税理士さんから
先日の「医療費をおさえるコツ③」で
早速、税理士さんからご指摘を得ました

F先生ありがとうございます
10万円ともらった保険金を超えて
医療費が掛かった場合に
⇒ 所得から控除できます
そこで指摘ポイントは
「もらえる保険金が確定してない場合は
見込額で計算すること」
と所得税法基本通達73-10に記されてます
F先生ありがとうございます
とこのようにブログを通して
皆と共に学びながら成長できることは
素晴らしいことかなと感じてます
これからもにっこりFPポイントを
じゃんじゃん伝えていきますよ~~
早速、税理士さんからご指摘を得ました


F先生ありがとうございます
10万円ともらった保険金を超えて
医療費が掛かった場合に
⇒ 所得から控除できます

そこで指摘ポイントは
「もらえる保険金が確定してない場合は
見込額で計算すること」
と所得税法基本通達73-10に記されてます

F先生ありがとうございます
とこのようにブログを通して
皆と共に学びながら成長できることは
素晴らしいことかなと感じてます

これからもにっこりFPポイントを
じゃんじゃん伝えていきますよ~~

Posted by にっこりFP at 20:11│Comments(0)
│FP
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